ビジネスブログ
2024年09月26日 [会計・税務]
令和6年税制改正ストックオプション税制
(年間権利行使価額の限度額の引き上げ)
令和6年度税制改正において、スタートアップの人材獲得力向上のため、一定の株式会社が付与するストックオプションについて年間の権利行使価額の限度額を引き上げました。
ストックオプション税制を受けるための要件として、その年における新株予約権の行使に係る権利行使額の限度額について改正前は1,200万円としていましたが、改正により一定の株式会社が付与する新株予約権については下記に引き上げられています。
上限2,400万円/年への引き上げ:設立の日以降の期間が5年未満の株式会社が付与するストックオプション
上限3,600万円/年への引き上げ:設立以降の期間が5年以上20年未満の株式会社で、非上場会社又は上場の日以降の期間が5年未満の上場会社が付与するストックオプション
(発行会社自身による株式管理スキーム)
令和6年度税制改正において、譲渡制限株式について、発行会社による株式の管理がされている場合には、証券会社等による株式の保管委託に代えて発行会社による株式の管理も可能となりました。
(経過措置)
本税制の令和6年度改正の施行日は令和6年4月1日です。改正後税制は令和6年分以降の所得について適用し、令和5年分以前の所得税については、なお従前の例によります。ただし、令和6年3月31日以前に締結された契約について、令和6年4月1日から同年12月31日までの間に、@年間の権利行使価額の限度額、A発行会社自身による株式管理スキームに関する契約の変更をし、改正後税制に規定するそれぞれの要件を定めた場合には、改正後税制の要件が定めらている契約とみなされ、改正税制が適用されるとされています。
(権利行使期間の延長)
ストックオプション税制の要件として、「付与決議後2年を経過した日から付与決議後10年を経過するまで」の権利行使が必要でしたが、令和5年度税制改正において、設立から5年未満の非上場会社においては、権利行使期間を「付与決議後2年を経過した日から付与決議後15年を経過する日まで」へと延長されました。
(社外高度人材に対するストックオプション税制)
令和6年税制改正において、ストックオプション税制の適用対象者を、社内の取締役及び従業員に加えて、高度な知識又は技能を有する社外の人材まで拡大することになりました。
注 経済産業省 ストックオプション税制 参照
令和6年度税制改正において、スタートアップの人材獲得力向上のため、一定の株式会社が付与するストックオプションについて年間の権利行使価額の限度額を引き上げました。
ストックオプション税制を受けるための要件として、その年における新株予約権の行使に係る権利行使額の限度額について改正前は1,200万円としていましたが、改正により一定の株式会社が付与する新株予約権については下記に引き上げられています。
上限2,400万円/年への引き上げ:設立の日以降の期間が5年未満の株式会社が付与するストックオプション
上限3,600万円/年への引き上げ:設立以降の期間が5年以上20年未満の株式会社で、非上場会社又は上場の日以降の期間が5年未満の上場会社が付与するストックオプション
(発行会社自身による株式管理スキーム)
令和6年度税制改正において、譲渡制限株式について、発行会社による株式の管理がされている場合には、証券会社等による株式の保管委託に代えて発行会社による株式の管理も可能となりました。
(経過措置)
本税制の令和6年度改正の施行日は令和6年4月1日です。改正後税制は令和6年分以降の所得について適用し、令和5年分以前の所得税については、なお従前の例によります。ただし、令和6年3月31日以前に締結された契約について、令和6年4月1日から同年12月31日までの間に、@年間の権利行使価額の限度額、A発行会社自身による株式管理スキームに関する契約の変更をし、改正後税制に規定するそれぞれの要件を定めた場合には、改正後税制の要件が定めらている契約とみなされ、改正税制が適用されるとされています。
(権利行使期間の延長)
ストックオプション税制の要件として、「付与決議後2年を経過した日から付与決議後10年を経過するまで」の権利行使が必要でしたが、令和5年度税制改正において、設立から5年未満の非上場会社においては、権利行使期間を「付与決議後2年を経過した日から付与決議後15年を経過する日まで」へと延長されました。
(社外高度人材に対するストックオプション税制)
令和6年税制改正において、ストックオプション税制の適用対象者を、社内の取締役及び従業員に加えて、高度な知識又は技能を有する社外の人材まで拡大することになりました。
注 経済産業省 ストックオプション税制 参照