ビジネスブログ
2024年08月26日 [会計・税務]
海外プラットフォーム事業者との電子商取引と消費税
平成27年税制改正により所定の国外事業者が(消費税法上の海外登録事業者)が国境を越えて行う電子商取引(電子書籍・音楽等の配信)は消費税の課税対象となりました。改正前は、役務提供者の所在地が役務提供場所とみなされていましたが(源泉地主義)、改正により役務の提供を受けるものの所在地が役務提供場所とみなされること(仕向地主義)に変更されました。その結果、改正前であれば、国内事業者と国外事業者(海外プラットフォーム事業者)との電子商取引は源泉地主義により国内取引として消費税の課税取引扱いとなっていましたが、改正後は仕向地主義により国外取引として不課税扱いとなりました。
国内事業者⇒国外事業者(海外プラットフォーム事業者)⇒国内ユーザー(個人または事業者)
源泉地主義では、国内事業者が提供するサービス等(電子商取引)は、国内取引とされていたが、仕向地主義では、国内事業者が提供するサービス等(電子商取引)を受ける事業者(海外プラットフォーム事業者)の所在地が役務提供場所とみなされるため、国外取引として消費税が不課税扱いとなります。
なお、海外プラットフォーム事業者が日本国内の消費者(個人)又は事業者に電子取引による役務提供を行った場合は、仕向地主義により課税されることとなりましたが、事業者向けと消費者向けで課税方式が異なることになります。
サービス提供者が国外事業者である場合の課税方式について、事業者向け取引については、「リバースチャージ方式」が導入され、消費者向け取引については国外事業者が申告納税を行う方式となっています。「リバースチャージ方式」では、通常であればサービスの提供者が納税義務者となるところ、サービスの受け手に納税義務を課す方式となっています。
国内事業者⇒国外事業者(海外プラットフォーム事業者)⇒国内ユーザー(個人または事業者)
源泉地主義では、国内事業者が提供するサービス等(電子商取引)は、国内取引とされていたが、仕向地主義では、国内事業者が提供するサービス等(電子商取引)を受ける事業者(海外プラットフォーム事業者)の所在地が役務提供場所とみなされるため、国外取引として消費税が不課税扱いとなります。
なお、海外プラットフォーム事業者が日本国内の消費者(個人)又は事業者に電子取引による役務提供を行った場合は、仕向地主義により課税されることとなりましたが、事業者向けと消費者向けで課税方式が異なることになります。
サービス提供者が国外事業者である場合の課税方式について、事業者向け取引については、「リバースチャージ方式」が導入され、消費者向け取引については国外事業者が申告納税を行う方式となっています。「リバースチャージ方式」では、通常であればサービスの提供者が納税義務者となるところ、サービスの受け手に納税義務を課す方式となっています。