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2022年08月05日 [会計・税務]

役員報酬の損金算入限度額(定期同額報酬を期中で改定した場合の損金不算入額)

 コーポレート・ガバナンス改革の流れを受けて、平成29年度税制改正では、業績連動給与の拡充やストック・オプション制度の見直しなど、役員報酬の損金不算入制度について大幅な見直しが行われた。役員報酬は、法人税法上、下記に示す一定の範囲に該当する給与所得以外は、損金の額に算入されません。
(定期同額給与)【支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与でその事業年度の各支給時期おける支給額が同額である給与その他の一定の給与をいう。】
(事前確定届出給与)【役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、その届け出期限までに、所定の事項を記載した書類を税務署長に届け出をしている場合のその給与をいう。】
(業績連動給与)【同族会社に該当しない法人が執行する役員に対して支給する業績連動型給与でその算定方法が、業績に連動する指標(有価証券報告書に記載されるものに限る)を基礎とした客観的な指標なものであり、報酬委員会での決定等の適正な手続きを経ており、かつ、有価証券報告書への記載等によりその内容が開示されていることその他の一定の要件を満たすものをいう。】
 定期同額給与を採用している会社で、役員報酬の額の改定があった場合において、当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるものは、定期同額給与に該当することとされています。すなわち、一事業年度中に複数回の改定が行われた場合には、改定の前後で期間を区分し、それぞれの期間ごとに、その期間中の各支給時期において支給される定期給与の額が同額であるかを判定することとなります。通常改定に上乗せされた臨時改定は、通常改定による定期同額給与に一定の上乗せをされたものと判断します。その結果、損金不算入額は、増額改定後の定期給与の額のうち増額改定前の支給額に上乗せして支給した部分の金額となります。
 国税庁のQAに記載があり、定期同額で支給されているケースは改定後に追加増額された場合、追加増額分だけが否認されるようです。一方、期中減額はその全額が損金不算入とされています。



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