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2022年06月28日 [会計・税務]
決算賞与に係る社会保険料等の損金算入時期
法人税法施行令第72条の3第2号では、使用人賞与の損金算入時期について、@その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること、A@の通知をした金額を当該通知をしたすべての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から一月以内に支払っていること、Bその支給額につき@の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること、の要件のすべてを満たす賞与については、使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度において支給されたものとして、各事業年度の所得の金額を計算することとされています。
その結果、上記要件を満たす未払決算賞与は、法人税法上損金算入することができます。また、決算賞与に係る社会保険料は、会計上、適正に見積り、未払金として費用計上することが求められます。
ただし、法人税法上、当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額とされています(法人税法第22条第3項第2号)。
そして、法人が負担する社会保険料の額については、当該保険料の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度において損金の額に算入することができることとされていますが(法人税基本通達9−3−2)、これは、法人が負担する社会保険料は、被保険者が月末において在職している場合には、同者に係る保険料を翌月末日までに納付することとなり、被保険者が月の中途で退職した場合には、同者の退職月に係る保険料は納付する義務はない(健康保険法第156条第3項、厚生年金保険法第81条及び第19条第1項)ことによるものです。
賞与も同様で、賞与支給時に個人からは社会保険料を徴収することなりますが、その後、月末までに退職者がいた場合、当該退職者に対する社会保険料の納付義務は会社にないことになります。したがって、決算で計上した上記の3要件を満たした未払賞与は、法人税法上、損金となりますが、当該賞与に係る社会保険料を未払金として計上しても債務は確定しておらず、法人税法上、加算しておく必要があります。
その結果、上記要件を満たす未払決算賞与は、法人税法上損金算入することができます。また、決算賞与に係る社会保険料は、会計上、適正に見積り、未払金として費用計上することが求められます。
ただし、法人税法上、当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額とされています(法人税法第22条第3項第2号)。
そして、法人が負担する社会保険料の額については、当該保険料の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度において損金の額に算入することができることとされていますが(法人税基本通達9−3−2)、これは、法人が負担する社会保険料は、被保険者が月末において在職している場合には、同者に係る保険料を翌月末日までに納付することとなり、被保険者が月の中途で退職した場合には、同者の退職月に係る保険料は納付する義務はない(健康保険法第156条第3項、厚生年金保険法第81条及び第19条第1項)ことによるものです。
賞与も同様で、賞与支給時に個人からは社会保険料を徴収することなりますが、その後、月末までに退職者がいた場合、当該退職者に対する社会保険料の納付義務は会社にないことになります。したがって、決算で計上した上記の3要件を満たした未払賞与は、法人税法上、損金となりますが、当該賞与に係る社会保険料を未払金として計上しても債務は確定しておらず、法人税法上、加算しておく必要があります。