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2021年10月08日 [会計・税務]

収益認識基準の会計方針の変更事例2

収益認識会計基準が2021年4月1日開始事業年度から適用され、3月決算の上場会社は今年の第1四半期(2021年6月)から適用が開始されました。3月決算の第1四半期報告書から会計方針の変更事例を見てみると業種ごとに特徴的な変更が見受けられます。
着荷基準
収益認識会計基準では、一時点で充足される履行義務については資産に対する支配を顧客に移転することにより充足されるときに収益を認識するとしています。ただし、商品または製品の国内における販売の場合、出荷時から商品等の支配が顧客に移転されるときまでの間の一時点で収益を認識することも重要性の代替的手続きとして容認されています。したがって、従前に出荷基準を採用している会社の大半は、収益認識会計基準の導入後も出荷基準を継続している事例が多いと思いますが、着荷基準に変更している事例も散見されます。
金型
自動車や家電等の部品の製造にあたっては、金型が必要となりますが、外注先が製造した金型を単独で販売するケースもありましたが、外注先の金型の製造コストについては、製品代金(部品代)に含めて回収し、金型は資産に計上して減価償却するケースもありました。製品代金で回収するケースでは、会計基準第34項の要件に従い、契約に含まれる履行義務として、金型の製造と製品売上を区別して、別個の履行義務として別々に収益を認識することになります。自動車や家電等の部品製造メーカーで金型を製造する会社では変更事例として記載されています。
有償支給取引
有償支給とは、製品製造に必要な部材などを支給元企業が支給先企業に有償支給する取引であり、従前は支給先企業は部材の消滅を認識しない会計処理を採用していました。収益認識会計基準では、買戻し義務がある場合、原則として支給の譲渡に係る収益を認識せず、支給品の消滅も認識しない処理となります。有償支給取引を行っている製造メーカーは多岐に及びますが、有償支給品を消滅する方法から有償支給品の消滅を認識しない方に変更する事例が記載されています。
本人代理人
収益認識会計基準においては、複数の当事者が関与する取引において、本人か代理人かのどちらかに該当するかで総額表示か純額表示か、会計処理が異なることになります。従前は、本人か代理人かの明確な区分がなく、総額で表示していましたが、収益認識基準の導入とともに代理人として純額表示に変更している事例は多くなています。代表的なものは、商社取引ですが、そのほか、百貨店の消化仕入も変更している事例となります。また、オンラインゲームのプラットフォーム手数料を純額表示していたゲーム会社が、本人に該当するため総額表示に変更している事例もあります。


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