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2021年04月15日 [会計・税務]

収益認識に関する会計基準の適用指針の改正

2021年3月26日企業会計基準委員会は、「収益認識に関する会計基準の適用指針」を改正した。主な改正内容は、電気事業及びガス事業における収益認識基準である検針日基準について、改正前は「代替的な取扱い等を設けなかった項目」に記載し、審議継続していたが「重要性等に関する代替的な取扱い」に新設されている。代替的な取扱いでは、決算月に実施した検針の日から決算日までに生じた収益を見積る必要があるとされ、検針日基準が認められないことが改めて記載されるとともに、合理的な検針日から期末日までの見積りの方法が記載されています。
収益認識に関する会計基準の適用指針では、これまでの実務等を配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわない範囲で、個別項目に対する重要性の記載等、代替的な取扱いを定めている。
収益認識会計基準の適用によりこれまでの実務と大きく異なる可能性があり、代替的な取扱いを設けていない項目としては以下のものがある。
割賦販売における割賦基準に基づく収益認識計上
顧客に付与するポイントについての引当金処理
返品調整引当金の計上
変動対価における収益金額の修正(変動対価の額を見積ることが困難な取引)
契約金額からの金利相当分の区分処理(重要な金融要素の有無の判断の困難性)
売上高又は使用量に基づくロイヤリティ(海外における売上高又は使用量に基づくロイヤリティ等の計算根拠の入手困難性)
顧客に付与するポイントに関する取引価格の配分(履行義務として識別して独立販売価格の比率に基づく取引価格の配分を行うことの困難さ)
商品券等の発行の会計処理(非行使部分の見積りについては、実務において著しく困難)
これらの項目については、代替的な取扱い等を設けておらず、原則的な処理が求められる。


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