ビジネスブログ
2020年06月11日 [会計・税務]
未上場の関係会社株式評価
新型コロナウィルス感染症は、経済活動に大きな影響を与え、国内ばかりでなく全世界にわたって、経済活動を阻害し、企業業績に多大な影響を与えています。関係会社の経営成績の悪化により、関係会社の実質価値が著しく低下、また、関係会社の超過収益力が減少し、関係会社の株式の評価に大きな影響が出ていることが予想されます。
未上場会社の株式の評価においては、経営成績の悪化に伴い株式の実質価値(純資産額の会社持分・時価を加味)が取得原価の50%程度下落した場合、原則として株式価値の回復可能性がないものとみなして株式の減損(評価損)が必要となります。
しかし、子会社・関連会社の場合には、会社の一定のコントロール下にあり、事業計画等により回復可能性(5年以内)が十分な証拠によって裏付けられるものであれば、期末に相当な減額をしないことも認められています(金融商品会計に関する適用指針92、285)。
また、会社の超過収益力等を反映して高い価額で取得した関係会社について、取得当初より株式の実質価値が50%以下である場合では、超過収益力(のれん)を加味して、関係会社株式等を評価することになります。
ただし、関係会社等の購入後に、超過収益力が減少した時は、関係会社の財政状態の悪化がないとしても、実質価値が取得原価の50%程度を下回っている限り、減損処理しなければなりません(金融商品に関するQ&A33)。
一般的に、超過収益力が棄損しているかどうかは、購入当初の会社の事業計画とその後の実績を比較し、事業計画の達成に著しい乖離が生じたときは、特段の事情がない限り当初見込んだ超過収益力がないものと判定することになります。
現在の経済環境において、新型コロナウィルス感染症による影響がいつまで続くのか、また、当該影響を排除したときの超過収益力が棄損していないかなど判断を求められることとなります。
なお、一般的には、投資有限責任の原則から、親会社を除き、非支配株主は投資額が責任負担の限度となります。したがって、投資有価証券の投資額が0円までが負担(持分法投資損失も同様)となり、債務超過となっても投資額以上の負担はありません。ただし、株主間契約等で非支配株主であっても債務超過の金額に対する負担が明示され、あるいは、会社以外の株主の負担が期待できず、やむなく会社が負担せざるを得ない状況にある場合は想定される負担額を損失として計上することになります。
未上場会社の株式の評価においては、経営成績の悪化に伴い株式の実質価値(純資産額の会社持分・時価を加味)が取得原価の50%程度下落した場合、原則として株式価値の回復可能性がないものとみなして株式の減損(評価損)が必要となります。
しかし、子会社・関連会社の場合には、会社の一定のコントロール下にあり、事業計画等により回復可能性(5年以内)が十分な証拠によって裏付けられるものであれば、期末に相当な減額をしないことも認められています(金融商品会計に関する適用指針92、285)。
また、会社の超過収益力等を反映して高い価額で取得した関係会社について、取得当初より株式の実質価値が50%以下である場合では、超過収益力(のれん)を加味して、関係会社株式等を評価することになります。
ただし、関係会社等の購入後に、超過収益力が減少した時は、関係会社の財政状態の悪化がないとしても、実質価値が取得原価の50%程度を下回っている限り、減損処理しなければなりません(金融商品に関するQ&A33)。
一般的に、超過収益力が棄損しているかどうかは、購入当初の会社の事業計画とその後の実績を比較し、事業計画の達成に著しい乖離が生じたときは、特段の事情がない限り当初見込んだ超過収益力がないものと判定することになります。
現在の経済環境において、新型コロナウィルス感染症による影響がいつまで続くのか、また、当該影響を排除したときの超過収益力が棄損していないかなど判断を求められることとなります。
なお、一般的には、投資有限責任の原則から、親会社を除き、非支配株主は投資額が責任負担の限度となります。したがって、投資有価証券の投資額が0円までが負担(持分法投資損失も同様)となり、債務超過となっても投資額以上の負担はありません。ただし、株主間契約等で非支配株主であっても債務超過の金額に対する負担が明示され、あるいは、会社以外の株主の負担が期待できず、やむなく会社が負担せざるを得ない状況にある場合は想定される負担額を損失として計上することになります。