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2020年04月01日 [会計・税務]

「収益認識に関する会計基準」等の改正

我が国における収益認識に関する会計基準は、2018年3月30日に収益認識に関する包括的な会計基準として「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号)が公表されました。「収益認識に関する会計基準」では、収益を基本となる原則として5つのステップに区分して認識するもので、国際財務報告基準(IFRS)等に基づく大きな改正となっている。当該会計基準は、2021年4月1日以降開始事業年度から強制適用されるが、2018年4月1日以降開始する連結会計年度及び事業年度の期首から早期適用が認められている。早期適用の動向としては、連結財務諸表にIFRSを適用している企業においてIFRS第15号の適用とともに、単体決算でも収益認識会計基準を早期適用する会社が見られますが、日本基準適用のみの会社における早期適用の企業は極めて少ない状況です。
また、2018年3月30日公表の「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号)においては、「売上高」など収益に関する本会計基準適用に当たっての表示科目についての定めを設けず、また、重要な会計方針及び収益認識に関する注記についても必要最低限の定めを除き、基本的な事項は定めず、2021年4月1日以降開始する連結会計年度及び事業年度の期首までに企業会計基準委員会(ASBJ)で十分な検討の上、公表するとしていました。その結果、2020年3月31日に改正「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号)が公表されました。
 改訂収益認識会計基準及び同適用指針では、表示及び開示(重要な会計方針の注記及び収益認識に関する注記)に関する項目が改訂および追加された。
 一般に我が国の会計基準による注記事項は、個別の会計基準で定める個々の注記事項の区分に従って記載されるが、収益認識に関する注記を記載するにあたっては、本会計基準に示す注記事項の構成に従って注記しないことができるとされている。重要性に乏しい詳細な情報を大量に記載したり、特徴が大きく異なる項目を合算したりすることにより有用な情報が不明瞭にならないように注記は集約または分解するとしている。財務諸表利用者が理解できるようにするための情報を開示している限り、本会計基準において示す注記事項の構成に従って注記を記載しないことができるとされている。
(重要な会計方針)
「企業の主要な事業における主な履行義務の内容」
「企業が当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)」
(収益認識に関する注記)
「収益の分解情報」
「収益を理解するための基礎となる情報」
(1) 契約及び履行義務に関する情報(ステップ1及び2)
(2) 取引価格の算定に関する情報(ステップ3)
(3) 履行義務への配分額の算定に関する情報(ステップ4)
(4) 履行義務の充足時点に関する情報(ステップ5)
(5) 本会計基準の適用における重要な判断
「当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報」
a.契約資産及び契約負債の残高等
(1) 顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の期首残高及び期末残高(区分して表示していない場合)
(2) 当期に認識した収益のうち期首残高の契約負債に含まれていた額
(3) 当期中の契約資産及び契約負債の残高の重要な変動がある場合のその内容
(4) 履行義務の充足の時期が通常の支払時期にどのように関連するのか並びにそれらの要因が契約資産及び契約負債の残高に与える影響の説明
また、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当期に認識した収益(例えば、取引の変動)がある場合には、当該金額を注記する。
b.残存履行義務に配分した取引価格
(1) 当期末時点で未充足(又は部分的に未充足)の履行義務に配分した取引価格の総額
(2) (1)で注記した未充足の履行義務の取引価額総額を企業がいつ収益として認識すると見込んでいるのか。次のいずれかの方法で注記する
@ 残存履行義務の残存期間に最も適した期間による定量的情報を使用した方法
A 定性的情報を使用した方法



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