ビジネスブログ
2019年09月02日 [会計・税務]
収益認識ー製造業の有償支給取引
有償支給とは、製品製造に必要な部材などを支給元企業が支給先企業に「有償で支給する」取引である。支給する部材があるような、電気製品や自動車といった製造業や建設業でよく見られる取引形態である。
「収益認識会計基準」での基本となる原則は、約束した財またはサービスの顧客への移転を当該財またはサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益を認識することである。
支給元が当該支給品を買い戻す義務(先渡取引)あるいは買い戻す権利(コール・オプション)がある取引に該当するかどうかで会計処理が異なるため、契約内容や実態から判断をする必要がある。そして買戻義務及び買戻権利がある場合には、販売価格つまり部材を有償支給する際の支給価格と、買戻価格つまり加工後の部材を納品する際の仕入価格との比較によっても、会計処理が変わってくる。
買戻義務・ 権利 ある 販売価格>買戻価格 リース取引として処理
販売価格≦買戻価格 金融取引として処理
ない 支配は移転しており、収益を認識
有償支給の場合には、部品サプライヤーでの加工賃が付された金額で買戻されるはずである。そのため買戻価格が部材の販売価格よりも低額になることは考えにくい。
また、企業が支給品を買い戻す義務を負っている場合には、支給先が当該支給品を指図する能力や当該支給品からの残りの便益のほとんどすべてを享受する能力が制限されているため、支給先である部品サプライヤーは当該支給品に対する支配を獲得していないと解釈される。この場合、完成品メーカーは支給品の譲渡に係る収益を認識せず、当該支給品の消滅も認識しないこととなり、金融取引として会計処理することになる。
買戻義務がある
原則的な会計処理→ 支給品の譲渡に係る収益を認識せず、当該支給品の消滅も認識しない。
代替的な手続き → 個別財務諸表においては、支給品の譲渡時に当該支給品の消滅を認識することができる。なお、その場合であっ
ても、当該支給品の譲渡に係る収益は認識しない。
買戻義務がない → 支給品の消滅を認識するが、支給品の譲渡に係る収益は認識しない。
「収益認識会計基準」での基本となる原則は、約束した財またはサービスの顧客への移転を当該財またはサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益を認識することである。
支給元が当該支給品を買い戻す義務(先渡取引)あるいは買い戻す権利(コール・オプション)がある取引に該当するかどうかで会計処理が異なるため、契約内容や実態から判断をする必要がある。そして買戻義務及び買戻権利がある場合には、販売価格つまり部材を有償支給する際の支給価格と、買戻価格つまり加工後の部材を納品する際の仕入価格との比較によっても、会計処理が変わってくる。
買戻義務・ 権利 ある 販売価格>買戻価格 リース取引として処理
販売価格≦買戻価格 金融取引として処理
ない 支配は移転しており、収益を認識
有償支給の場合には、部品サプライヤーでの加工賃が付された金額で買戻されるはずである。そのため買戻価格が部材の販売価格よりも低額になることは考えにくい。
また、企業が支給品を買い戻す義務を負っている場合には、支給先が当該支給品を指図する能力や当該支給品からの残りの便益のほとんどすべてを享受する能力が制限されているため、支給先である部品サプライヤーは当該支給品に対する支配を獲得していないと解釈される。この場合、完成品メーカーは支給品の譲渡に係る収益を認識せず、当該支給品の消滅も認識しないこととなり、金融取引として会計処理することになる。
買戻義務がある
原則的な会計処理→ 支給品の譲渡に係る収益を認識せず、当該支給品の消滅も認識しない。
代替的な手続き → 個別財務諸表においては、支給品の譲渡時に当該支給品の消滅を認識することができる。なお、その場合であっ
ても、当該支給品の譲渡に係る収益は認識しない。
買戻義務がない → 支給品の消滅を認識するが、支給品の譲渡に係る収益は認識しない。