ビジネスブログ
2023年01月12日 [IPO]
IPOに関する上場制度等の見直し
スタートアップの育成が、日本経済のダイナミズムと成長を促すとし、東京証券取引所は新規上場手段の多様化を図る観点から、新規上場プロセスの円滑化やダイレクトリスティング等の上場制度等の見直しを行うと「IPOに関する上場制度等の見直しについて」を2022年12月16に公表した。なお、当該改正案は、パブコメを徴収後、2023年3月を目途に実施予定としています。
改正の概要は以下の通りとなっています。
監査報告書:監査法人が提出する監査報告書は、上場申請時と上場承認時の2回に分けて提出していたが、上場承認時までに1回提出すれば足りることに変更となる。
組織再編時の財務情報:スタンダード市場又はプライム市場への上場申請者が、最近2年間又は上場申請期に組織再編行為等(合併、子会社化等)を行っている場合、対象会社の重要性に応じて財務情報の提出が求められる。対象会社が主体である場合、その財務情報(要監査)、重要な影響を与える場合、その財務情報の概要を記載した書類(監査不要)。
形式要件:事業継続年数:取締役会を設置してからの経過年数を問わない。
形式要件:時価総額及び流通株式時価総額:有価証券届出書の想定価格に代えて、価格決定日に決定された公募又は売出しの価格に基づき算定された金額を審査対象とする。したがって、上場承認後、公募又は売出しの価格に基づき金額が基準に適合しないことが確認された場合、新規上場が行われない。
上場審査:定時株主総会にかかわらず、新規上場審査日から1年間の間は、改めて新規上場申請を行わず上場審査を継続できる。
初値形成:直接上場銘柄の上場日の売買において成行売呼値及び成行買呼値を禁止。
ダイレクトリスティングの導入:グロース市場においては、ダイレクトリスティングの利用が認められていないが、新規上場時において時価総額が250億円以上となることが見込まれる場合には、新規上場に際して公募の実施を求めない。
純資産の額に関する上場維持基準の見直し:グロース市場上場会社が、事業年度末日において純資産の額が正でない状態となった場合においても、時価総額が100億円以上である場合であって、基準の適合に向けた計画を適切に開示しているときには、当該計画の計画期間に基づき改善期間を設定するものとする。
改正の概要は以下の通りとなっています。
監査報告書:監査法人が提出する監査報告書は、上場申請時と上場承認時の2回に分けて提出していたが、上場承認時までに1回提出すれば足りることに変更となる。
組織再編時の財務情報:スタンダード市場又はプライム市場への上場申請者が、最近2年間又は上場申請期に組織再編行為等(合併、子会社化等)を行っている場合、対象会社の重要性に応じて財務情報の提出が求められる。対象会社が主体である場合、その財務情報(要監査)、重要な影響を与える場合、その財務情報の概要を記載した書類(監査不要)。
形式要件:事業継続年数:取締役会を設置してからの経過年数を問わない。
形式要件:時価総額及び流通株式時価総額:有価証券届出書の想定価格に代えて、価格決定日に決定された公募又は売出しの価格に基づき算定された金額を審査対象とする。したがって、上場承認後、公募又は売出しの価格に基づき金額が基準に適合しないことが確認された場合、新規上場が行われない。
上場審査:定時株主総会にかかわらず、新規上場審査日から1年間の間は、改めて新規上場申請を行わず上場審査を継続できる。
初値形成:直接上場銘柄の上場日の売買において成行売呼値及び成行買呼値を禁止。
ダイレクトリスティングの導入:グロース市場においては、ダイレクトリスティングの利用が認められていないが、新規上場時において時価総額が250億円以上となることが見込まれる場合には、新規上場に際して公募の実施を求めない。
純資産の額に関する上場維持基準の見直し:グロース市場上場会社が、事業年度末日において純資産の額が正でない状態となった場合においても、時価総額が100億円以上である場合であって、基準の適合に向けた計画を適切に開示しているときには、当該計画の計画期間に基づき改善期間を設定するものとする。