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2022年10月21日 [IPO]
株主総会資料の電子提供制度
2019年(令和元年)改正会社法により創設された「株主総会資料の電子提供制度」が2022年9月1日に施行されました。株主総会資料の電子提供制度とは、定款の定めに基づき、株式会社の取締役が株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主に対し、そのウェブサイトのアドレス等を書面により通知することによって株主総会資料を提供することができる制度になります。
2022年9月1日以降、振替株式を発行する会社は電子提供措置をとる旨を定款に定めなければならないとされ、振替株式を発行する会社に株主総会資料の電子提供制度の利用は義務付けられています。結果、上場会社は、株主総会資料の電子提供制度が義務付けられています。
なお、2022年9月1日において振替株式を発行している会社(上場会社)は、2022年9月1日を「その定款変更が効力を生ずる日」とする電子提供措置をとる旨の定款の定めを設ける定款変更の決議をしたものとみなされます。また、2022年9月1日において振替株式を発行している会社(上場会社)は、2022年9月1日から6か月以内に、その本店所在地において、電子提供措置をとる旨の定款の定めの設定による変更の登記をしなければなりません。その結果、電子提供制度の実際の適用は2023年3月以降の株主総会からとなります。
2022年9月1日に既上場会社は、定款変更の株主総会決議は不要ですが、上場準備会社は、上場にあたって、当該定款変更の株主総会決議が必要となります。
2022年9月1日以降、振替株式を発行する会社は電子提供措置をとる旨を定款に定めなければならないとされ、振替株式を発行する会社に株主総会資料の電子提供制度の利用は義務付けられています。結果、上場会社は、株主総会資料の電子提供制度が義務付けられています。
なお、2022年9月1日において振替株式を発行している会社(上場会社)は、2022年9月1日を「その定款変更が効力を生ずる日」とする電子提供措置をとる旨の定款の定めを設ける定款変更の決議をしたものとみなされます。また、2022年9月1日において振替株式を発行している会社(上場会社)は、2022年9月1日から6か月以内に、その本店所在地において、電子提供措置をとる旨の定款の定めの設定による変更の登記をしなければなりません。その結果、電子提供制度の実際の適用は2023年3月以降の株主総会からとなります。
2022年9月1日に既上場会社は、定款変更の株主総会決議は不要ですが、上場準備会社は、上場にあたって、当該定款変更の株主総会決議が必要となります。