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2019年09月02日 [IPO]
マザーズ 新規上場申請者に係る各種説明資料
マザーズでは、上場申請のための有価証券報告書(Uの部)の提出は求められておらず、「上場申請者に係る各種説明資料」の記載項目に沿って、資料を提出し、審査を受けることになる。一般的に、あるいは定型的に審査で聞かれる事項並びに最近の審査の重点項目などが記載項目として挙げられている。
2018年12月27日改訂版(2019年7月1日以降申請会社から適用)の主な改正点は以下のとおりである。
1.事業の内容(3)業界の状況では、参入障壁及び同業者の状況(差別化要因、新規参入の状況等)の記載が追加
(6)主な仕入品に代替性に乏しい気商品等がある時に安定確保の取り組み等の説明が追加
2.経営管理体制(1)コーポレート・ガバナンスについて・機関設計の理由(監査役会設置会社等を選択した理由)の記載追加
取締役会及び監査役会の決議状況及び運営状況の記載が追加(6)リスク管理及びコンプライアンス体制についてに内部通報制度の整備状況の記載が追加(8)取締役会運営実務について(日程調整・議案の確認等)が追加(9)配偶者並びに二親等内の血族および姻族の関係について追加(16)経営者が関与する取引について追加(18)従業員・労務の状況について・勤怠管理及び長時間労働の防止のための取り組みが追加。
3.過年度の業績及び今後の事業計画(1)最近2年間に終了する各会計年度における売上高等の変動要因が追加(4)企業グループの損益、収支もしくは財政状態に重要な影響を与える事項が追加
上記の改正の内容から、審査の重点としては以下の点が挙げられる。
1.事業内容では、参入障壁や同業者との差別化、商品の安定供給など、事業の安定性や継続性が挙げられる。
2.経営管理体制では、コンプライアンス体制の整備として内部通報制度の整備や役員が関与した取引など、新規上場会社並びに上場会社で頻繁に発生する不正関連が挙げられる。また、労務関係では勤怠管理、長時間労働など働き方改革の中で時価外労働のコンプライアンス重視が挙げられる。
3、過年度の業績及び今後の事業計画では、過去実績の変動要因の説明が追加され、過去の趨勢分析を事業計画の前提としたものとなっている。
2018年12月27日改訂版(2019年7月1日以降申請会社から適用)の主な改正点は以下のとおりである。
1.事業の内容(3)業界の状況では、参入障壁及び同業者の状況(差別化要因、新規参入の状況等)の記載が追加
(6)主な仕入品に代替性に乏しい気商品等がある時に安定確保の取り組み等の説明が追加
2.経営管理体制(1)コーポレート・ガバナンスについて・機関設計の理由(監査役会設置会社等を選択した理由)の記載追加
取締役会及び監査役会の決議状況及び運営状況の記載が追加(6)リスク管理及びコンプライアンス体制についてに内部通報制度の整備状況の記載が追加(8)取締役会運営実務について(日程調整・議案の確認等)が追加(9)配偶者並びに二親等内の血族および姻族の関係について追加(16)経営者が関与する取引について追加(18)従業員・労務の状況について・勤怠管理及び長時間労働の防止のための取り組みが追加。
3.過年度の業績及び今後の事業計画(1)最近2年間に終了する各会計年度における売上高等の変動要因が追加(4)企業グループの損益、収支もしくは財政状態に重要な影響を与える事項が追加
上記の改正の内容から、審査の重点としては以下の点が挙げられる。
1.事業内容では、参入障壁や同業者との差別化、商品の安定供給など、事業の安定性や継続性が挙げられる。
2.経営管理体制では、コンプライアンス体制の整備として内部通報制度の整備や役員が関与した取引など、新規上場会社並びに上場会社で頻繁に発生する不正関連が挙げられる。また、労務関係では勤怠管理、長時間労働など働き方改革の中で時価外労働のコンプライアンス重視が挙げられる。
3、過年度の業績及び今後の事業計画では、過去実績の変動要因の説明が追加され、過去の趨勢分析を事業計画の前提としたものとなっている。