ブログ

四半期開示
2024年07月10日 [会計・税務]
2024年4月1日から有価証券上場規程等の一部改正が施行され、四半期報告書(第1・第3四半期)が四半期決算短信に一本化される上場制度の整備が行われた。四半期決算短信の取扱いとしては四半期累計期間(第2四半期を除く)に係る決算の内容の開示において、四半期財務諸表又は四半期連結財務諸表として少なくとも以下の開示をすることとしている。
a.四半期連結貸借対照表、b.四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書、c.継続企業の前提に関する注記、d.株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記、e.会計方針の変更、会計上の見積りの変更、修正再表示に関する注記、f.四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記、g.セグメント情報等の注記、h.キャッシュ・フローに関する注記
上記改正とともに四半期開示の見直しに関するFAQを東京証券取引所が上場会社向けナビゲーションシステムにより開示している。
それによれば、四半期財務諸表等の作成基準では、企業会計基準委員会(ASBJ)の「四半期財務諸表に関する会計基準」等に準拠して注記を作成することを求めている。また、第1・第3四半期決算短信では、四半期連結財務諸表等における項目の表示に係る取扱いについては、第一種中間連結財務諸表での取扱いを準用するとしている。そのため、これまでに提出していた四半期報告書における注記と同水準の内容が、第1・第3四半期決算短信においても同様に記載されるものと想定している。
また、比較情報については、連結財務諸表規則ガイドライン96では、第一種中間連結財務諸表において記載されたすべての数値について、原則として、前連結会計年度及び前中間連結会計期間に係る数値を含めるものとされている。第1・第3四半期決算短信では、四半期連結財務諸表における項目の表示に係る取扱いについては、第一種中間連結財務諸表での取扱いを準用するとしていることから、セグメント情報等の注記や四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記等においても比較情報の記載が必要となる。
基本的に改正後も、従前と同様に比較情報が記載され、セグメント情報の内容も変更はない。

ブログ記事一覧

【カテゴリーリスト】

PageTop