減資と法人税等
2021年08月10日 [会計・税務]
普通法人のうち、事業年度終了の時における資本金の額が1億円以下の法人等(中小企業等法人)については、大企業に比べて租税能力を考慮した特例措置が設けられている。
資本金の額が税制上の特例措置(優遇税制)の適用と密接に関係
少額減価償却資産の損金算入(取得価額30万円未満の損金算入)、交際費等の損金算入(定額控除限度額800万円)、貸倒引当金の損金算入(法定繰入率)、特定同族会社の留保金課税制度(特定同族会社(資本金の額が1億円以下である会社等を除く。)が留保控除額を超えた課税留保金額に対し、特別税率による法人税を課す)、各事業年度の所得金額に対する税率(軽減税率の適用)、青色欠損金の繰越控除額の限度額(50%⇒100%)、欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置(欠損事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度の法人税還付)、中小企業者等が機械装置等を取得した場合の特別償却または法人税額の特別控除、外形標準課税(法人事業税)、その他
特に、特定同族会社の留保金課税、外形標準課税及び繰越欠損金の控除限度額(100%)の適用は、中小企業等法人(資本金1億円以下の法人等)に適用がなく、税金負担に大きく影響している。最近では、小売業や飲食業など、新型コロナウィルス感染症の拡大から業績が悪化し、赤字となっても、事業税の外形標準課税は、多店舗展開で人員や店舗の多い業種では人件費や家賃等の負担が重く、付加価値割及び資本割が課されることになっている。その結果、外食産業や小売業に属する上場会社には、減資により資本金を1億円以下として、税務上の中小企業等法人として特例措置を受ける会社が増加している。
資本金の額が税制上の特例措置(優遇税制)の適用と密接に関係
少額減価償却資産の損金算入(取得価額30万円未満の損金算入)、交際費等の損金算入(定額控除限度額800万円)、貸倒引当金の損金算入(法定繰入率)、特定同族会社の留保金課税制度(特定同族会社(資本金の額が1億円以下である会社等を除く。)が留保控除額を超えた課税留保金額に対し、特別税率による法人税を課す)、各事業年度の所得金額に対する税率(軽減税率の適用)、青色欠損金の繰越控除額の限度額(50%⇒100%)、欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置(欠損事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度の法人税還付)、中小企業者等が機械装置等を取得した場合の特別償却または法人税額の特別控除、外形標準課税(法人事業税)、その他
特に、特定同族会社の留保金課税、外形標準課税及び繰越欠損金の控除限度額(100%)の適用は、中小企業等法人(資本金1億円以下の法人等)に適用がなく、税金負担に大きく影響している。最近では、小売業や飲食業など、新型コロナウィルス感染症の拡大から業績が悪化し、赤字となっても、事業税の外形標準課税は、多店舗展開で人員や店舗の多い業種では人件費や家賃等の負担が重く、付加価値割及び資本割が課されることになっている。その結果、外食産業や小売業に属する上場会社には、減資により資本金を1億円以下として、税務上の中小企業等法人として特例措置を受ける会社が増加している。