役員退職慰労金制度の新設と過年度退職慰労金の会計処理
2021年03月02日 [会計・税務]
新たに役員退職慰労金制度を導入した時、過年度の期間の退職慰労金は、従前の監査・保証実務委員会報告第42号「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」においては、特別損失に計上することとなっていた。
それが、2009年に「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」が制定され、監査・保証実務委員会報告第42号が改正されたことにより、過年度の退職慰労金の特別損失計上の規定が削除され、販売費及び一般管理費にすべて計上することとなった。
すなわち、従前の過年度役員退職慰労金(特別損失)が役員退職慰労引当金繰入額として販売費及び一般管理費に当期負担額として計上されることになっている。
なお、役員退職慰労金制度を廃止する場合、取締役会で同制度の廃止を決議するとともに、株主総会で廃止までの役員退職慰労金について打ち切り支給(実際の支給は役員退任時)の決議をとって、役員退職慰労引当金を長期未払金に振り替える処理が行われる。
それが、2009年に「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」が制定され、監査・保証実務委員会報告第42号が改正されたことにより、過年度の退職慰労金の特別損失計上の規定が削除され、販売費及び一般管理費にすべて計上することとなった。
すなわち、従前の過年度役員退職慰労金(特別損失)が役員退職慰労引当金繰入額として販売費及び一般管理費に当期負担額として計上されることになっている。
なお、役員退職慰労金制度を廃止する場合、取締役会で同制度の廃止を決議するとともに、株主総会で廃止までの役員退職慰労金について打ち切り支給(実際の支給は役員退任時)の決議をとって、役員退職慰労引当金を長期未払金に振り替える処理が行われる。