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会社法改正に伴う上場制度の整備
2021年03月02日 [IPO]
会社法の一部を改正する法律において、上場会社のうち大会社に社外取締役を置くことが義務付けられたこと、また、株主総会資料の電子提供制度の創設されたことを受け、すべての上場会社に対して社外取締役を1名以上確保することを義務付けるとともに、電磁的方法による株主総会の早期提供に関する努力義務規定を改正するなど、上場制度を見直した(2021年3月1日施行)。(2021年2月21日東京証券取引所)
1.社外取締役の確保
従前の社外役員に関する規定は、上場会社は独立役員(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役または社外監査役)を1名以上確保しなければならない、また、本則市場に上場する会社はコーポレートガバナンス・コードで、独立社外取締役を少なくとも2名以上選任すべきであるとしている。なお、すべての上場会社は企業行動規範の望まれる事項で、少なくとも1名以上社外取締役を確保するように求められていた。会社法の改正で、監査役会設置会社(公開会社かつ大会社に限定)で有価証券報告書提出会社は社外取締役の設置義務が設けられたことから、上場会社は社外取締役を1名以上確保しなければならないこととなった。
2.株主総会資料の電子提供制度の創設
会社法の改正で、株主総会参考書類、計算書類及び事業報告など、取締役が株主総会の招集の通知に際して株主に対して提供しなければならない資料について、株主の個別の承諾を得ることなく、インターネットを利用する方法により提供を認める株主総会資料の電子提供制度が創設された。これを受け、上場会社は、株主総会の日の3週間前よりも早期に、電磁的方法により株主総会参考書類等を提供することを努力義務として定めた。

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